(供給確保計画の変更)
第十条
前条第一項の認定を受けた者(以下この章において「認定供給確保事業者」という。)は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定供給確保事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。