(認定供給確保計画の軽微な変更)
第六条
法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更
- 二認定供給確保計画の実施期間の六月以内の変更
- 三認定供給確保計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの(当該認定供給確保計画の認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人が交付する法第三十一条第三項第一号に規定する助成金の額の変更を除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、認定供給確保計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
2前項に規定する認定供給確保計画の軽微な変更を行った認定供給確保事業者は、法第十条第二項の規定により、遅滞なく、様式第九によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。