(供給確保計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第五条
法第十条第一項の規定により供給確保計画の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者(以下「変更申請者」という。)は、様式第五による申請書を厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一変更前の供給確保計画に従って行われる取組の実施状況を記載した書類
- 二第二条第二項各号に掲げる書類
3厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、変更後の供給確保計画が法第十条第三項において準用する法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十条第三項において準用する法第九条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第六による認定書を交付するものとする。
5厚生労働大臣及び経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を変更申請者に交付するものとする。
6厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に対し、様式第八により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一変更の認定の日付
- 二変更後の供給確保計画認定番号
- 三認定供給確保事業者の名称
- 四変更後の認定供給確保計画の概要