(供給確保計画の認定)
第四条
厚生労働大臣及び経済産業大臣は、法第九条第一項の規定により供給確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。
2厚生労働大臣及び経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を当該申請者に交付するものとする。
3厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に対し、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一認定の日付
- 二供給確保計画認定番号
- 三認定供給確保事業者の名称
- 四認定供給確保計画の概要