(供給確保計画の認定)
第九条
特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組(以下この条において「取組」という。)に関する計画(以下この節及び第二十九条において「供給確保計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2二以上の者が取組を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3供給確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一安定供給確保を図ろうとする特定重要物資等の品目
- 二取組の目標
- 三取組の内容及び実施期間
- 四取組の実施体制
- 五取組に必要な資金の額及びその調達方法
- 六取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置
- 七取組に関する情報を管理するための体制
- 八供給確保計画の作成者における当該特定重要物資等の調達及び供給又は使用の現状
- 九前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る供給確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一取組の内容が安定供給確保取組方針に照らし適切なものであること。
- 二取組の実施に関し、安定供給確保取組方針で定められた期間以上行われ、又は期限内で行われると見込まれるものであること。
- 三取組の実施体制並びに取組に必要な資金の額及びその調達方法が供給確保計画を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。
- 四特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置、特定重要物資等の供給能力の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する措置その他の取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置として主務省令で定めるものが講じられると見込まれるものであること。
- 五取組に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。
- 六同一の業種に属する事業を営む二以上の者が共同して作成した供給確保計画に係る第一項の認定の申請があった場合にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
- イ内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の業種に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
- ロ一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
- イ
5主務大臣は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
6主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。