(取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置)
第四条
法第九条第四項第四号の主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
- 一特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置として次に掲げるいずれかの措置
- イ特定重要物資等の需給及び価格が安定し、円滑な取引が実施されている時の生産量を上回る量の当該特定重要物資等の生産その他の当該特定重要物資等の増産に資する措置
- ロ特定重要物資等に代替する物資の使用又は供給その他の当該特定重要物資等の依存の低減に資する措置
- ハイ及びロに掲げるもののほか、当該特定重要物資等の安定供給確保に資する措置
- イ
- 二特定重要物資等の供給能力の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する設備投資、研究開発その他の措置