(供給確保計画の認定)
第五条
国土交通大臣は、法第九条第一項の規定により供給確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第二の認定書を交付するものとする。
2国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。
3国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一認定の日付
- 二供給確保計画認定番号
- 三認定供給確保事業者の名称
- 四認定供給確保計画の概要