(法第九条第三項第九号の主務省令で定める事項)
第三条
法第九条第三項第九号の主務省令で定める事項は、供給確保計画に記載された取組の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この条において「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、当該許認可等を受けていることを証する事項又は当該許認可等の申請の状況を明らかにした事項とする。
法第九条第三項第九号の主務省令で定める事項は、供給確保計画に記載された取組の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この条において「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、当該許認可等を受けていることを証する事項又は当該許認可等の申請の状況を明らかにした事項とする。