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経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第二条 (供給確保計画の認定の申請)

令和五年経済産業省令第三号府省令
(供給確保計画の認定の申請)

第二条

第九条第一項の規定により供給確保計画(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号。以下この項及び第五条において「令」という。)第一条第三号から第十号まで、第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び第四条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

  1. 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
  2. 申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
  3. 次条各号に定めるいずれかの措置が確実に講じられる見込みがあることを証する書類
  4. 申請者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
    2. 法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの
    3. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、供給確保計画が法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

4第九条第三項第九号の主務省令で定める事項は、供給確保計画に記載された取組を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又はこれらに類する行為(以下この項において「免許等」という。)を必要とするものである場合には、当該免許等を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。

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