条文くん法令検索 AIに質問する

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第十一条 (供給確保計画の認定の取消し)

令和四年法律第四十三号法律
(供給確保計画の認定の取消し)

第十一条

主務大臣は、認定供給確保事業者が認定を受けた供給確保計画(前条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定供給確保計画」という。)に従って特定重要物資等の安定供給確保のための取組を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2主務大臣は、認定供給確保計画が第九条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定供給確保事業者に対して、当該認定供給確保計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

3第九条第六項の規定は、前二項の規定による認定の取消しについて準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十一条(供給確保計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(供給確保計画の変更) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 目次 第十二条(定期の報告) →