(供給確保計画の認定の取消し)
第十一条
主務大臣は、認定供給確保事業者が認定を受けた供給確保計画(前条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定供給確保計画」という。)に従って特定重要物資等の安定供給確保のための取組を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2主務大臣は、認定供給確保計画が第九条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定供給確保事業者に対して、当該認定供給確保計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
3第九条第六項の規定は、前二項の規定による認定の取消しについて準用する。