(認定供給確保計画の認定の取消し)
第九条
国土交通大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。
2国土交通大臣は、認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その認定を取り消した日付、供給確保計画認定番号及び事業者の名称を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に通知するものとする。