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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第八条 (認定供給確保計画の変更の指示)

令和四年国土交通省令第九十三号府省令
(認定供給確保計画の変更の指示)

第八条

国土交通大臣は、法第十一条第二項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該変更の指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとする。

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