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農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第八条 (供給確保計画の認定の取消し)

令和四年農林水産省令第七十五号府省令
(供給確保計画の認定の取消し)

第八条

農林水産大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。

2農林水産大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。

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