(供給確保計画の認定の取消し)
第八条
農林水産大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。
2農林水産大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。
農林水産大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。
2農林水産大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。