(供給確保計画の変更の指示) 第七条 農林水産大臣は、法第十一条第二項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗