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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第二十五条 (株式会社日本政策金融公庫法の適用)

令和四年法律第四十三号法律
(株式会社日本政策金融公庫法の適用)

第二十五条

供給確保促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、供給確保促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。この場合において、同表第六十四条第一項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

2前項に規定するもののほか、供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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