条文くん法令検索 AIに質問する

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第二十四条 (指定金融機関の指定の取消し等に伴う業務の結了)

令和四年法律第四十三号法律
(指定金融機関の指定の取消し等に伴う業務の結了)

第二十四条

指定金融機関について、第二十二条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定によりその指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った供給確保促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十四条(指定金融機関の指定の取消し等に伴う業務の結了)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(指定金融機関の指定の取消し等) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 目次 第二十五条(株式会社日本政策金融公庫法の適用) →