条文くん法令検索 AIに質問する

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第二十二条 (供給確保促進業務の休廃止)

令和四年法律第四十三号法律
(供給確保促進業務の休廃止)

第二十二条

指定金融機関は、供給確保促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3指定金融機関が供給確保促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関に対する指定は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十二条(供給確保促進業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(監督命令) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 目次 第二十三条(指定金融機関の指定の取消し等) →