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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第十条 (供給確保促進業務の休廃止の届出)

令和四年内閣府・財務省令第三号府省令
(供給確保促進業務の休廃止の届出)

第十条

指定金融機関は、法第二十二条第一項の規定により供給確保促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
  2. 供給確保促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

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