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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第六十三条 (指定基金)

令和四年法律第四十三号法律
(指定基金)

第六十三条

内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、活性化法第二十七条の二第一項に規定する基金のうち特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を目的とするものを指定基金として指定することができる。

2内閣総理大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、財務大臣、当該指定基金に係る資金配分機関(活性化法第二十七条の二第一項に規定する資金配分機関をいう。)を所管する大臣(第四項及び第八十七条第一項において「指定基金所管大臣」という。)その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

3国は、予算の範囲内において、指定基金に充てる資金を補助することができる。

4指定基金所管大臣は、内閣総理大臣と共同して、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者、当該指定基金所管大臣及び内閣総理大臣により構成される協議会(次項において「指定基金協議会」という。)を組織するものとする。

5前条第三項から第八項までの規定は、指定基金協議会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第四項」と、同条第三項中「研究開発大臣」とあるのは「指定基金所管大臣及び内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

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