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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第六十四条 (調査研究)

令和四年法律第四十三号法律
(調査研究)

第六十四条

内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るために必要な調査及び研究(次項及び第三項において「調査研究」という。)を行うものとする。

2内閣総理大臣は、調査研究の全部又は一部を、その調査研究を適切に実施することができるものとして次に掲げる基準に適合する者(法人に限る。)に委託することができる。

  1. 先端的技術に関する内外の社会経済情勢及び研究開発の動向の専門的な調査及び研究を行う能力を有すること。
  2. 先端的技術に関する内外の情報を収集し、整理し、及び保管する能力を有すること。
  3. 内外の科学技術に関する調査及び研究を行う機関、科学技術に関する研究開発を行う機関その他の内外の関係機関と連携する能力を有すること。
  4. 情報の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。

3関係行政機関の長は、前項の規定による委託を受けた者(次項において「特定重要技術調査研究機関」という。)からの求めに応じて、当該委託に係る調査研究を行うために必要な情報及び資料の提供を行うことができる。

4特定重要技術調査研究機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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