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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第九十五条

令和四年法律第四十三号法律

第九十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十七条第六十二条第七項第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第四項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
  2. 第六十七条第八項第七十条第四項第七十三条第五項第七十七条第三項及び第八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者(第九十二条第一項第六号又は第八号に該当する違反行為をした者を除く。)

2前項第二号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

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