第九十四条
第七十八条第一項の規定に違反して外国出願をしたとき(第九十二条第一項第八号に該当するときを除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第七十八条第一項の規定に違反して外国出願をしたとき(第九十二条第一項第八号に該当するときを除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。