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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第七十七条 (保全指定の解除等)

令和四年法律第四十三号法律
(保全指定の解除等)

第七十七条

内閣総理大臣は、保全指定を継続する必要がないと認めたときは、保全指定を解除するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定により保全指定を解除したとき、又は保全指定の期間が満了したときは、その旨を指定特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。

3第六十七条第二項から第八項までの規定は、第一項の規定により保全指定を解除する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「発明」とあり、及び同条第五項中「明細書等に記載されている発明」とあるのは「第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、同条第八項中「規定により発明」とあるのは「規定により第七十条第一項に規定する保全対象発明」と、「当該発明」とあるのは「当該保全対象発明」と読み替えるものとする。

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