条文くん法令検索 AIに質問する

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第七十六条 (発明共有事業者の変更)

令和四年法律第四十三号法律
(発明共有事業者の変更)

第七十六条

指定特許出願人は、第六十七条第九項第二号に規定する事業者として同項に規定する書類に記載した事業者以外の事業者に新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めるときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2指定特許出願人は、前項の場合を除き、発明共有事業者に保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることをやめたときその他発明共有事業者について変更が生じたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その変更の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第七十六条(発明共有事業者の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(保全対象発明の適正管理措置) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 目次 第七十七条(保全指定の解除等) →