(発明共有事業者の変更の手続)
第十一条
法第七十六条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書によりしなければならない。
- 一新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所
- 二新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることが必要な理由
- 三新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者における情報の管理の予定
2法第七十六条第二項の規定による変更の届出は、様式第三による届出書によりしなければならない。