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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第十一条 (発明共有事業者の変更の手続)

令和五年内閣府令第七十八号府省令
(発明共有事業者の変更の手続)

第十一条

法第七十六条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書によりしなければならない。

  1. 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所
  2. 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることが必要な理由
  3. 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者における情報の管理の予定

2法第七十六条第二項の規定による変更の届出は、様式第三による届出書によりしなければならない。

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