(法第七十五条第一項の内閣府令で定める措置)
第十条
法第七十五条第一項の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一組織的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの
- イ
- ロ保全情報管理責任者及びその他の情報取扱者の責務及び業務を明確にすること。
- ハ保全指定の期間、保全情報管理責任者及びその他の情報取扱者並びにこれらであった者の氏名、実施の許可の状況その他保全対象発明情報を適正に管理するのに必要な情報を記載した管理簿を整備すること。
- ニ保全対象発明情報を営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)として取り扱うこと。
- ホ保全対象発明情報の管理に関する措置を適切に講ずるため、保全対象発明情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
- ヘ発明共有事業者がホの規程を策定し、又はこれを変更する場合にあっては、あらかじめ、指定特許出願人の確認を受けること。
- ト保全対象発明情報の漏えいが発生し、又は発生するおそれがある場合における事務処理体制を整備すること。
- チ保全対象発明情報の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、指定特許出願人にあっては内閣総理大臣に、発明共有事業者にあっては指定特許出願人に、直ちにその旨を報告すること。
- 二人的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの
- イ情報取扱者の範囲を必要最小限にとどめること。
- ロ情報取扱者を追加するときは、あらかじめ、その者について、保全情報管理責任者に保全対象発明情報を漏えいさせるおそれがあるか否かについての確認を行わせ、そのおそれがあると認められる場合は、保全対象発明情報を取り扱わせないこと。
- ハ情報取扱者に対して、前号ホの規程を遵守させるための措置を講ずること。
- ニ保全情報管理責任者に他の情報取扱者に対する必要な教育及び訓練を行わせること。
- イ
- 三物理的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの
- イ保全対象発明情報を取り扱い、又は保全対象発明情報が記録された文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)若しくは物件若しくは当該保全対象発明情報を化体する物件(以下この号において「保全対象発明情報文書等」という。)を保管する区域を特定し、その特定された区域(以下この号において「特定区域」という。)への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
- ロ保全対象発明情報文書等の保管は、特定区域において、適切な保管設備を用いて保全対象発明情報の漏えいを防止するための措置を講じた上で行うこと。
- ハ新たに保全対象発明情報文書等を複製又は製作するときは、あらかじめ、その理由及び方法を示して、保全情報管理責任者の承認を得ることとし、その数は必要最小限にとどめること。
- ニ保全対象発明情報文書等を特定区域から持ち出すときは、あらかじめ、その理由及び方法を示して、保全情報管理責任者の承認を得ることとすること。
- ホ保全対象発明情報文書等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
- ヘイからホまでに掲げるもののほか、保全対象発明情報文書等の盗難及び紛失を防止するための措置を講ずること。
- イ
- 四技術的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの
- イ電子計算機において保全対象発明情報を取り扱うことができる者を限定するための措置を講ずること。
- ロ保全対象発明情報を取り扱う電子計算機が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための措置を講ずること。
- ハイ及びロに掲げるもののほか、電子計算機における保全対象発明情報の漏えいを防止するための措置を講ずること。
- イ