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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第九条 (保全対象発明の実施の許可の申請書の記載事項)

令和五年内閣府令第七十八号府省令
(保全対象発明の実施の許可の申請書の記載事項)

第九条

法第七十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 実施をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所
  2. 実施をすることが必要な理由
  3. 実施による保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために講ずる措置

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