(保全対象発明の実施の許可の申請書の記載事項) 第九条 法第七十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一実施をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所二実施をすることが必要な理由三実施による保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために講ずる措置 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗