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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第八条 (保全指定の期間の延長)
令和五年内閣府令第七十八号
府省令
(保全指定の期間の延長)
第八条
法第七十条第三項後段の規定により保全指定の期間を延長するときは、あらかじめ、指定特許出願人の意見を聴くものとする。
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← 第七条(保全指定の通知)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 目次
第九条(保全対象発明の実施の許可の申請書の記載事項) →