(保全指定の通知) 第七条 法第七十条第一項の規定による特許出願人及び特許庁長官への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一保全対象発明の内容及び明細書等において当該保全対象発明が記載されている箇所二法第七十条第二項の規定により定めた保全指定の期間三発明共有事業者に関する事項 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗