条文くん法令検索 AIに質問する

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第七条 (保全指定の通知)

令和五年内閣府令第七十八号府省令
(保全指定の通知)

第七条

法第七十条第一項の規定による特許出願人及び特許庁長官への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 保全対象発明の内容及び明細書等において当該保全対象発明が記載されている箇所
  2. 法第七十条第二項の規定により定めた保全指定の期間
  3. 発明共有事業者に関する事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第七条(保全指定の通知)について教えてください」と聞く
← 第六条(特許出願を維持する場合の手続) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 目次 第八条(保全指定の期間の延長) →