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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令
› 第六条
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第六条 (特許出願を維持する場合の手続)
令和五年内閣府令第七十八号
府省令
(特許出願を維持する場合の手続)
第六条
法第六十七条第十項の規定による書類の提出は、
様式第一
によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
様式第一
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