条文くん法令検索 AIに質問する

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第五条 (法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項)

令和五年内閣府令第七十八号府省令
(法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項)

第五条

法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項は、同項第一号又は第二号に規定する事項に変更の予定がある場合における当該変更の内容とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第五条(法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項)について教えてください」と聞く
← 第四条(保全対象発明となり得る発明の内容の通知) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 目次 第六条(特許出願を維持する場合の手続) →