(法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項) 第五条 法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項は、同項第一号又は第二号に規定する事項に変更の予定がある場合における当該変更の内容とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗