(保全対象発明となり得る発明の内容の通知) 第四条 法第六十七条第九項の規定による通知は、保全対象発明となり得る発明の内容及び明細書等において当該発明が記載されている箇所を記載した書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗