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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第四条 (保全対象発明となり得る発明の内容の通知)

令和五年内閣府令第七十八号府省令
(保全対象発明となり得る発明の内容の通知)

第四条

法第六十七条第九項の規定による通知は、保全対象発明となり得る発明の内容及び明細書等において当該発明が記載されている箇所を記載した書面により行うものとする。

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