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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第十二条 (補償請求書)

令和五年内閣府令第七十八号府省令
(補償請求書)

第十二条

法第八十条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第四による請求書に、当該事項を疎明するに足りる資料を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 補償請求額の総額及びその内訳
  2. 補償請求の理由

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