(補償請求書) 第十二条 法第八十条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第四による請求書に、当該事項を疎明するに足りる資料を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。一補償請求額の総額及びその内訳二補償請求の理由 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗