(行政手続法の適用除外)
第八十八条
第五十二条第四項の規定による延長、同条第十項の規定による命令、保全指定、第七十条第三項後段の規定による延長、第七十三条第一項ただし書の規定による許可及び第七十六条第一項の規定による承認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第五十二条第四項の規定による延長、同条第十項の規定による命令、保全指定、第七十条第三項後段の規定による延長、第七十三条第一項ただし書の規定による許可及び第七十六条第一項の規定による承認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。