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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第五十六条 (勧告及び命令の手続等)

令和四年法律第四十三号法律
(勧告及び命令の手続等)

第五十六条

主務大臣は、第五十二条第六項第五十四条第二項同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。次項及び第五十八条第二項において同じ。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は第五十二条第十項第五十四条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。以下この章及び第八十八条において同じ。)の規定による命令をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

2第五十二条第六項から第十項まで、前条及び前項に定めるもののほか、第五十二条第四項第五十四条第二項において準用する場合を含む。第八十八条において同じ。)の規定による延長、第五十二条第五項第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による短縮、第五十二条第六項並びに前条第一項及び第二項の規定による勧告並びに第五十二条第十項の規定による命令の手続その他これらに関し必要な事項は、政令で定める。

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