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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第五十五条 (特定重要設備の導入等後等の勧告及び命令)

令和四年法律第四十三号法律
(特定重要設備の導入等後等の勧告及び命令)

第五十五条

主務大臣は、第五十二条第一項の規定による導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者が前三条の規定により当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を行うことができることとなった後又は行った後、国際情勢の変化その他の事情の変更により、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用され、又は使用されるおそれが大きいと認めるに至ったときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該特定重要設備の検査又は点検の実施、当該特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2主務大臣は、第五十二条第十一項の規定による緊急導入等届出書の届出をした特定社会基盤事業者が前三条の規定により当該緊急導入等届出書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を行うことができることとなった後又は行った後、当該緊急導入等届出書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用され、又は使用されるおそれが大きいと認めるに至ったときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該特定重要設備の検査又は点検の実施、当該特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3第五十二条第七項、第八項及び第十項(ただし書を除く。)の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。

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