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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第五十四条 (導入等計画書の変更等)

令和四年法律第四十三号法律
(導入等計画書の変更等)

第五十四条

特定社会基盤事業者は、第五十二条第一項の規定により届け出た導入等計画書(この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第一項において同じ。)に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に第五十二条第二項各号に掲げる事項につき主務省令で定める重要な変更をする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該導入等計画書の変更の案を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。ただし、当該変更をすることが緊急やむを得ない場合として主務省令で定める場合には、この限りでない。

2第五十二条第二項から第十項までの規定は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。

3特定社会基盤事業者は、第一項ただし書に規定する場合において同項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、当該変更の内容を記載した導入等計画書を主務大臣に届け出なければならない。

4特定社会基盤事業者は、第五十二条第一項の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第二項各号に掲げる事項につき変更(第一項の規定による変更及び主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該導入を行った後に同条第二項第二号ハに掲げる事項につき主務省令で定める変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該変更の内容を主務大臣に報告しなければならない。

5前各項の規定は、第五十二条第十一項の規定により届け出た緊急導入等届出書(この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。次条第二項において同じ。)に係る特定社会基盤事業者について準用する。この場合において、第一項中「導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは」とあり、及び前項中「導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは」とあるのは、「重要維持管理等を」と読み替えるものとする。

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