(軽微な変更)
第二十五条
法第五十四条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一法第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
- 二法第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
- イ構成設備の供給者の住所の変更
- ロ第十四条第三号に掲げる事項のうち、構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
- ハ
- イ
- 三法第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
- イ重要維持管理等の委託の相手方の住所の変更
- ロ第十五条第二号に掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
- イ
- 四法第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
- イ再委託の相手方等の住所の変更
- ロ第十六条第四号に掲げる事項のうち、再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該再委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
- イ