(特定重要設備の導入等に関する経過措置)
第五十三条
前条第一項の規定は、特定社会基盤事業者が第五十条第一項の規定による指定を受けた日から六月間は、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される特定重要設備の導入及び重要維持管理等の委託に関する限り、適用しない。
2前条第一項の規定は、第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要設備となった設備、機器、装置又はプログラムについては、当該設備、機器、装置又はプログラムが特定重要設備となった日から六月間は、適用しない。
3前条第一項の規定は、同項の重要維持管理等を定める主務省令の改正により新たに重要維持管理等となった維持管理又は操作については、当該維持管理又は操作が重要維持管理等となった日から六月間は、適用しない。