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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令 第四条 (特定侵害事象等の報告)

令和八年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号府省令未施行
未施行の法令です。重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(特定侵害事象等の報告)

第四条

第五条の主務省令で定める事象は、次の各号に掲げる特定重要電子計算機の区分に応じ、当該各号に定める事象とする。

  1. 一号電子計算機並びに第一条第一項第一号及び第二号に規定する特定重要電子計算機 次に掲げる事象
    1. 正当な理由がないのに、特定重要電子計算機に対し、特別社会基盤事業者が当該特定重要電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を受信させる行為が行われる事象
    2. アクセス制御機能を有する特定重要電子計算機に対し、電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号が入力される事象(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者(不正アクセス禁止法第二条第一項に規定するアクセス管理者をいう。以下このロ及びハにおいて同じ。)によりされるもの、当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る同条第二項に規定する利用権者の承諾を得てされるもの及び国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十八条第六項第一号に規定する認可特定アクセス行為等実施計画に基づき同条第一項第一号に掲げる業務に従事する者がする同条第七項第一号に規定する特定アクセス行為を除く。)
    3. アクセス制御機能を有する特定重要電子計算機に対し、電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用(不正アクセス禁止法第二条第一項に規定する特定利用をいう。ニにおいて同じ。)の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令が入力される事象(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者によりされるもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てされるものを除く。ニにおいて同じ。)
    4. 電気通信回線で直接又は間接に接続されている他の特定重要電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている電子計算機に対し、電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令が入力される事象
    5. 不正アクセス禁止法第二条第四項第一号に該当する行為の用に供する目的で、特定重要電子計算機のアクセス制御機能に係る他人の識別符号が取得される事象(当該特定重要電子計算機のサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次項第三号において同じ。)を害することによって行われるものに限る。)
    6. 特定侵害事象又はイからホまでに掲げる事象の痕跡が記録される事象
  2. 前号に掲げる特定重要電子計算機以外の特定重要電子計算機 特定侵害事象の痕跡が記録される事象

2第五条の規定による報告は、特定侵害事象又は前項の事象(次に掲げる事象を除く。以下この条において「特定侵害事象等」という。)の発生を認知した後、速やかに、特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣に次項に掲げる事項(同項第三号から第七号までに掲げる事項については、報告をしようとする時点において認知しているものに限る。)を記載した報告書(特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が定める様式による報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出するとともに、当該特定侵害事象等の発生を認知した日から三十日以内に、特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣に次項に掲げる事項を記載した報告書を提出して行うものとする。

  1. 特別社会基盤事業者(経済安全保障推進法第五十三条第一項各号のいずれかに掲げる事由により経済安全保障推進法第五十条第一項の主務省令で定める基準に該当することとなった者を除く。)が同項の規定による指定を受けた日から六月以内に発生した事象(当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される特定重要設備に係る特定重要電子計算機において発生した事象に限る。)
  2. 経済安全保障推進法第五十条第一項の特定重要設備を定める主務省令の改正により新たに特定重要電子計算機となった日から六月以内に発生した事象(当該特定重要電子計算機において発生した事象に限る。)
  3. 特定重要電子計算機(一号電子計算機並びに第一条第一項第一号及び第二号に規定するものを除く。)に対する法第二条第四項第三号に該当する行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十四条の二第二項の罪に当たる行為に係るものに限る。)により、当該特定重要電子計算機のサイバーセキュリティが害される事象(他の特定不正行為(法第二条第四項に規定する特定不正行為をいう。)に係る事象又は当該事象の痕跡が記録される事象に該当するものを除く。)

3第五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(特定侵害事象等の発生を認知した後速やかに報告する場合における第三号から第七号までに掲げる事項については、報告をしようとする時点において認知しているものに限る。)とする。

  1. 報告の区分
  2. 特別社会基盤事業者の概要
  3. 特定侵害事象等の概要
  4. 特定侵害事象等が発生した特定重要電子計算機
  5. 特定侵害事象等に関する技術的な事項
  6. 特定侵害事象等への対応に関する事項
  7. その他特記事項

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