(委員の任期に関する経過措置) 第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命される委員会の委員の任期は、第五十一条第一項本文の規定にかかわらず、四人のうち、二人は三年、二人は五年とする。2前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗