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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第六条 (政令への委任)

令和七年法律第四十二号法律
(政令への委任)

第六条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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