条文くん法令検索 AIに質問する

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第一条 (目的)

令和七年法律第四十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針の策定、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告の制度、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為による被害の防止のための通信情報の取得、当該通信情報の取扱いに関するサイバー通信情報監理委員会による審査及び検査、当該通信情報等を分析した結果の提供等について定めることにより、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条及び第六条の規定公布の日
  2. 第一章及び第七十六条から第七十八条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第十章第一節(第四十八条第四号及び第六十一条第二項を除く。)、第七十一条、第八十二条(第五十九条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第八十五条(第八十二条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  4. 第三章から第七章まで、第六十一条第二項(第一号から第五号までに係る部分に限る。)、第十章第二節、第七十九条から第八十一条まで、第八十五条(第八十二条に係る部分を除く。)及び第八十六条(第八十条第一項に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 目次 第二条(定義) →