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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令 第三条 (権限の委任)

令和八年政令第四十七号政令未施行
未施行の法令です。重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(権限の委任)

第三条

第五条の規定並びに法第六条第九条及び第十条の規定(いずれも法第五条に係る部分に限る。)による特別社会基盤事業所管大臣の権限(次項及び第三項において「特定大臣権限」という。)のうち総務大臣に属する権限は、特別社会基盤事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地(以下この条において「特別社会基盤事業所在地」という。)を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任する。ただし、総務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2特定大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

3特定大臣権限のうち国土交通大臣に属する権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

4第七十四条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第五条の規定並びに法第六条第九条及び第十条の規定(いずれも法第五条に係る部分に限る。)による権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する財務局長(特別社会基盤事業所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

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