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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令 第二条 (情報の整理及び分析等の事務を委託することができる法人)

令和八年政令第四十七号政令未施行
未施行の法令です。重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(情報の整理及び分析等の事務を委託することができる法人)

第二条

第七十二条第一項の政令で定める法人は、次の各号に掲げる委託を行う事務の区分に応じ、当該各号に定める法人とする。

  1. 第三十七条に規定する事務(同条に規定する選別後通信情報を取り扱うものを除く。)国立研究開発法人情報通信研究機構
  2. 第四十一条に規定する事務 一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)

2第七十二条第二項の政令で定める法人は、前項各号に定める法人とする。

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