(重要電子計算機)
第一条
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第一条第三項第二号の主務省令で定める電子計算機は、特定重要設備(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「経済安全保障推進法」という。)第五十条第一項に規定する特定重要設備をいう。以下同じ。)と電気通信回線(公衆の用に供されているものを除く。)で直接又は間接に接続されている電子計算機(令第一条第三項第一号に掲げるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものとする。
- 一特定重要設備に電磁的記録(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送信する機能を有する電子計算機であって、当該電磁的記録を送信するに当たり、経路制御(電気通信信号を送信するに当たり、宛先に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信すること(送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信することを除く。)をいう。次号において同じ。)がされないもの
- 二ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であって、経路制御を行う機能を有するものをいう。以下この号において同じ。)のうち、他のルーティング機器を介さずに一号電子計算機(令第一条第三項第三号に規定する一号電子計算機をいう。以下同じ。)に電気通信信号を送信するもの
- 三
- 四特定重要設備に送信される電磁的記録を一時的に保存する機能を有する電子計算機であって、ファイアウォール等を介してのみ当該電磁的記録を送受信することができるもの及び当該ファイアウォール等
- 五次に掲げるもののいずれかを保存する電子計算機(一時的に保存するものを除く。)
- イ一号電子計算機及びこの条に規定する電子計算機(このイに掲げるものを保存するものを除く。)の総体に係るネットワーク構成図(これらの電子計算機のアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。第七号及び次項第二号において同じ。)又は通信の当事者が電気通信信号の送信先となる電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第七号及び同項第二号において同じ。)を識別するために使用する番号、記号その他の符号が記載されているものに限る。)
- ロ一号電子計算機又はこの項に規定する電子計算機(このロに掲げるものを保存するもの及び次号に規定するものを除く。)のうちの一の電子計算機の利用に係る全ての識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号。以下「不正アクセス禁止法」という。)第二条第二項に規定する識別符号をいう。第四条第一項第一号ロ、ハ及びホにおいて同じ。)
- イ
- 六一号電子計算機又はこの項に規定する電子計算機(前号ロに掲げるものを保存するもの及びこの号に規定するものを除く。)に係るアクセス制御機能(不正アクセス禁止法第二条第三項に規定するアクセス制御機能をいう。以下同じ。)を有する電子計算機
- 七アイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備である電子計算機
2令第一条第三項第三号の主務省令で定める電子計算機は、一号電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録を作成するために用いられる電子計算機(一号電子計算機及び前項各号に規定するものを除く。)であって、当該電磁的記録が一定の期間ごとに当該一号電子計算機に入力されるもののうち、次のいずれかに該当するものとする。
- 一次号に規定する電子計算機に係るアクセス制御機能を有する電子計算機
- 二アイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備である電子計算機
