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総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二十条 (期間の延長に関する通知)

令和五年総務省令第六十四号府省令
(期間の延長に関する通知)

第二十条

総務大臣は、法第五十二条第四項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長するときは、延長の期間を記載した通知書を、導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。

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