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総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二十一条 (法第五十二条第七項の通知の手続)

令和五年総務省令第六十四号府省令
(法第五十二条第七項の通知の手続)

第二十一条

第十一条の規定に基づく通知は、様式第八により行うものとする。

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