(勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)
第二十二条
法第五十二条第八項(法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第十条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第六(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第六(二)により行うものとする。
法第五十二条第八項(法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第十条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第六(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第六(二)により行うものとする。