条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二十三条 (重要な変更の届出)

令和五年国土交通省令第六十二号府省令
(重要な変更の届出)

第二十三条

第五十四条第一項の主務省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。

  1. 第五十二条第二項第一号に掲げる事項に係る変更
  2. 第五十二条第二項第二号イに掲げる事項に係る変更(特定重要設備の導入の内容を変更する場合におけるものに限る。)
  3. 第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
    1. 特定重要設備の供給者の名称、住所又は設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(住所の変更にあっては、国名を変更する場合におけるものに限る。以下この項において同じ。)
    2. 第十一条第五号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
  4. 第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
    1. 第十三条第一号に掲げる事項に係る変更
    2. 構成設備の供給者の名称、住所又は設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更
    3. 第十三条第六号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
  5. 第五十二条第二項第三号イに掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
  6. 第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の名称、住所又は設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(重要維持管理等の委託の相手方の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
  7. 第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
    1. 第十五条第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
    2. 再委託の相手方等の名称、住所又は設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(再委託の相手方等の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
  8. 第十六条各号に掲げる事項に係る変更

2第五十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第七(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第七(二)によるものとする。

3第五十四条第一項の主務省令で定める書類は、第九条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第五十四条第一項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等に変更がないときは、第九条第二項第一号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4第五十四条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、導入等計画書を変更して他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、ほかに適当な方法がない場合とする。

5第五十四条第二項において準用する法第五十二条第八項の規定による届出は、第九条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七(二)により行うものとする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等に変更がないときは、同項第一号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。

6第五十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八(二)により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第二十三条(重要な変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令) 国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 目次 第二十四条(軽微な変更) →